公示送達チェッカー公示送達とはGoogle でログイン

公示送達とは

訴えを起こすと、裁判所は訴状を被告に送達します。被告の住所や居所が分からない場合などに、裁判所に書類を保管し、 いつでも受け取れることを掲示する方法が公示送達です(民事訴訟法110条)。掲示から2週間たつと、被告が実際に知らなくても送達されたものとみなされます。

海外にいる人を訴える場合

住所が分かっていれば、原則は外国の当局や日本の領事を通じた送達になります(同108条)。公示送達になるのは主に次の場合です。

外国にいる人への公示送達は、掲示から6週間で効力が生じます(同112条2項)。

2026年5月21日からの変更

改正民事訴訟法の施行により、公示送達は裁判所のウェブサイトに掲載されるようになりました(公示送達・公告の一覧)。それより前に申し立てられた事件は、今も各裁判所の掲示場での掲示です。意思表示の公示送達(民法98条)も、簡易裁判所の掲載ページに載ります。

税の公示送達

税務署や都道府県・市区町村も、納税者の住所が分からない場合や外国での送達が難しい場合に、書類を公示送達します(国税通則法14条、地方税法20条の2)。 2026年5月21日からは役所の掲示場に加えてウェブサイトにも掲載され、掲載から7日で送達があったものとみなされます。 更正・決定の通知や督促状が公示送達されると、その後、日本国内の預金や不動産が差し押さえられることがあります。

出国前に納税管理人を届け出ておけば、書類は納税管理人に届くため公示送達にはなりません。住民票を残したまま出国した場合は、住民税や国民健康保険料が課税され続けることがあります。

もし見つかったら

すぐに事件番号と裁判所を控え、弁護士に相談してください。判決が出る前なら答弁書を出して争えます。判決後でも、控訴や再審などで争える場合があります。 税の公示送達なら、掲載した役所に連絡して書類を受け取り、内容を確認してください。処分に不服があれば、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求などができます。

このページは一般的な説明で、法律相談ではありません。